マンション管理士 過去問論点まとめ【管理者・管理組合法人編】

3条の団体(管理組合)は、どんなときに成立するか。

一棟の建物に区分所有者が2人以上存するとき(3条)。

3条の団体は法人か?

違う。
3条の団体(管理組合)は、区分所有法の定める手続を経た場合にのみ法人化する(→管理組合法人)。最初から法人であるわけではない。

3条の団体は、権利能力なき社団か?

違う。
3条の団体(管理組合)は、管理者が定められて、かつ、規約が設定されなければ、権利能力なき社団とはならない。

区分所有者は、団体の構成員とならないことができるか。

できない。区分所有権を保持している以上、構成員となる。つまり強制。

3条の団体が「集会を開き、規約を定め、及び管理人を置くこと」は、義務か?

任意である(3条)。
義務ではない。

管理者は、規約又は集会の決議により、原告又は被告となることができる。では、そうなったときに、遅滞なく区分所有者に通知しなければならないのは、「規約により」なったときか、「集会の決議により」なったときか。

「規約により」原告又は被告となったとき(26条4項)。
集会の決議であれば、皆は既に知っているため、通知する必要がない。
規約はあらかじめ定めてあるものなので、それによって原告又は被告になったときは、そのタイミングが分からないため通知が必要。

一部共用部分がある場合は、常にその一部共用部分を共用する区分所有者のみで構成される3条の団体があるか。

そうとは限らない。
全員の利害に関係する一部共用部分で、その管理の全てを区分所有者全員で行うときは存在しない。

区分所有者が裁判所に請求することができるのは何か。

管理者の「解任」
※不正な行為や職務を行うに適しない事情があるとき
あくまで解任のみであり、「選任」することはできない。
そして、この裁判所への解任の請求に制限はないので、仮に管理者の解任決議が集会で否決されていても関係はない。

管理者は、集会において毎年1回、事務に関する報告をしなければならないとされているが、これを他の手段で代えることはできるか。

できない。
代替手段はない。
よって、書類を送付して終わりにすることなどはできない。

管理者が共用部分を所有することはできるか?

「規約で特別の定めがあるとき」はできる(27条1項)。
これを「管理所有」という。

管理者の代理権に制限が加えられた場合において、管理者がその制限を超えて代理行為を行ったときは、区分所有者は相手方である善意の第三者に対抗することができるか。

できない。
管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない(26条2項)。

管理者は、民法上は、他の区分所有者からの委任を受けている「受任者」の立場にある(区分所有者たちが委任者)。
よって、委任者に対して前払い請求をしたり、過失なく損害を受けたときには賠償請求ができる。

管理者は、集会の承認なしで辞任できるか?

できる。
管理者は民法上の受任者であり、受任者はいつでも辞任することができる。
集会の承認は不要。

「管理者が原告となって訴訟を提起することができるか」といった問題のときに考えなければいけないことは?

規約の定めはあるのか。
規約がなければ集会の決議はあるのか。
(どちらかがなければ原告又は被告になることはできない)

規約を保管する者は、利害関係人から請求があったときは、どんなときでも規約の閲覧を拒んではならないか。

原則として規約の閲覧は拒めないが、正当な理由がある場合は拒むことができる。

集会の議事録の保管場所は、どこに掲示しなければならないか。

建物内のみやすい場所(区42条5項)

管理者が集会の議事録の保管をしなかったときは、どうなるか。

20万円以下の過料に処せられる。

管理組合法人が備え置くもので、区分所有者の変更があるごとに必要な範囲で変更を加えるものは何か。

区分所有者名簿
(※居住者名簿ではない)

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所に請求することにより仮理事が選任されるが、この請求をすることができるのは誰か。

利害関係人または検察官

管理組合法人の設立前の集会の決議、規約、管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人に効力を生ずるか。

生ずる
法人を設立しても、設立前の団体と実質的に同一視される。

管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者がその債務の弁済の責めに任ぜられるが、このときの割合はどのように決まるか。

規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分割合と同一の割合
(等しい割合ではない)

理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで、その職務を行うとされている。では、新たに選任された理事が仮理事であった場合は?

同じ。
新たに選任された理事は仮理事を含む。なので、仮理事であっても就任したらその時点で終わり。

管理組合法人の事務のうちの保存行為について、複数の理事がいる場合、規約に別段の定めがないときは、各理事が単独で決することができるか。

できない。管理組合法人の事務は、複数の理事がいる場合は「理事の過半数」で決する(区49条2項)。それは保存行為であっても同じ。

管理組合法人が共用部分を管理者として所有することについて、規約で定めることができるか。

管理組合法人は、共用部分を管理者として所有することはできない(管理者の管理所有に関する規定は準用されない)。
その旨の規約を定めることもできない。

管理組合法人の事務は、すべて集会の決議によって行う。(原則)
ただし、規約があれば、理事その他の役員が決するものとすることができる。(例外)
じゃあ、規約でも理事その他の役員が決することができないのは?(例外の例外)

①特別の定数が定められている事項
②訴訟を提起すること

管理組合法人が解散する事由3つを挙げよ。

①建物の全部の滅失(一部共用部分を共用する区分所有者で構成する管理組合法人は、その共用部分の滅失)
②建物に専有部分がなくなった
③集会の決議

3条の団体が法人になるには、どんな手続が必要?

区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議で、「法人になる旨」「名称」「事務所」を定める

登記をする

管理組合法人は区分所有者を代理するが、お金を請求したり受け取ることもできるか。

できる。
①損害保険契約に基づく保険金額
②共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金
の請求及び受領ができる

理事の任期は、「①」とする。ただし、規約で「②」において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

①2年
②3年以内
※監事もこの規定を準用しているので同じ。なお、理事と監事を「同一期間」とするわけではないことに注意。

理事の互選によって管理組合法人を代表すべき理事を定めることができるか?

できるが、規約の定めが必要

集会の議事録が書面で作成されているときは、誰の署名が必要か。

「議長」+「出席した区分所有者2人」
※理事の署名は不要

新たに選任された理事が就任するまでなおその職務を行うのは誰か。

「任期の満了」又は「辞任により退任」した理事
※解任された理事はもう職務を行わない

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